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暴力や暴言は離婚理由にあたりますか?
配偶者から暴力や暴言を受けた場合は法的な離婚理由として認められることがあります。
ただ、暴力や暴言が原因で夫婦関係が悪くなり、修復することができない場合なので多少の喧嘩程度では認められることはないです。
あくまでもそれが原因に結婚生活を続けることができないという場合のみとなっており、些細な口論などが離婚理由に該当することはありません。
基本的に一過性ではなく毎日のように配偶者から暴力や暴言を受け続け、夫婦関係が元に戻らないほど破綻しているというのが条件になります。
この場合は離婚だけではなく慰謝料や損害賠償なども請求することができます。
しかし、たった一回の暴力や暴言でも離婚理由として認められることも少なからずあります。
例えば、怪我があまりにも酷かった場合や暴言の内容がいきすぎていた場合がそれに該当します。
仮に暴力や暴言を配偶者に与えることは許されない行為なので、認められれば裁判においても配偶者に対して厳しい判断が下されます。
また暴力行為も程度によっては離婚理由として認められないこともあります。
殴られて顔が腫れ上がった、蹴られて骨折をした、常に体のあざがたえないといった場合は暴力行為になるので離婚理由にあたりますが、怪我と呼べるほどのものでない場合は難しいです。
配偶者に暴力や暴言を受けた場合は?
配偶者から日常的に暴力を受けていたり、暴言を言われていて離婚を考えている場合でも証拠がないと裁判で離婚を認めてもらうのが難しいです。
相手が認めているなら話が早いですが、認めない場合もあるのでそういった時のために何かしらの証拠を用意しておきましょう。
暴力を受けて怪我をした場合は病院に行って医師の診断書をもらうというのもひとつの方法です。
医師の診断書は証拠として十分に使用できるので怪我をした場合は速やかに病院に行きましょう。
あざがたえない場合は証拠として写真を撮っておくというのも有効です。
こういった証拠がないと暴力や暴言を受けていることを立証するのは難しいので注意しましょう。
また、暴力や暴言だけではなく侮辱する行為や言動、脅迫行為、威嚇行為、性的な暴力といったものがきっかけで愛情がなくなり、結婚生活が破綻した場合も法的な離婚理由として認められることがあります。
そして、暴力から逃れるために無断で別居してしまうと悪意の遺棄とみなされる可能性があるので気をつけないといけません。
そうなってしまうと慰謝料が減額される可能性があり、一時的な別居だというのを証明する必要があるので内容証明などを使用しましょう。