育児放棄は離婚理由にあたる

育児放棄は離婚理由にあたりますか?

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育児放棄は離婚理由にあたりますか?

子供の世話を全くしないような育児放棄は悪意の遺棄に当たるため立派な離婚理由だと考えていいでしょう。
ただし、妻が育児をしていて夫が育児をしていない場合は離婚理由として認められないこともあります。
これは男性が女性と違って子供が生まれてもすぐには我が子に愛情を持てないことがあり、今後の子供と生活をしているうちに次第に愛情が沸く可能性があるかもしれないと判断されるからです。
男性は女性よりも子供の親になるという自覚が芽生えるのが遅いとみられているため、明らかに育児放棄をしていても離婚できないことがあります。

 

しかし、夫による育児放棄が原因で喧嘩が絶えず、それが子供に悪影響を及ぼしかねないと判断された場合は婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性があるので離婚できるかもしれません。

 

また育児放棄によって離婚ができても慰謝料を取れるかどうかは別の話になります。
基本的に育児放棄で慰謝料を取るのは難しいですが、これが原因で体を壊してしまったり、心の病気を抱えてしまった場合は慰謝料が取れる可能性もあります。
ただ、この場合は育児放棄との因果関係を立証する必要があるので弁護士に相談された方がいいかもしれません。

悪意のない育児放棄は離婚理由にならない

育児放棄が全て離婚理由になるという訳ではなく、悪意のない育児放棄は離婚理由に該当しません。
悪意のない育児放棄とは毎日仕事で帰りが遅くて育児をしたくてもできない場合や単身赴任で離れて暮らしている場合といったものです。
夫婦関係が完璧に破綻している場合や親としての自覚が芽生えずどうすればいいのか分からない場合なども悪意のない育児放棄になるので、離婚理由にはなりません。
そのため、仕事で帰りが遅い配偶者に対して育児放棄を理由に離婚を切り出し裁判を起こしても認められることはないと考えてください。
そうではなく配偶者が育児をする時間があるのにも関わらず、一人でどこかに遊びに行ったり、愛人の家に住んでいるといった場合に結婚理由として認められます。

 

配偶者が育児放棄をしている場合はどうしてなのか原因を考えることも大切です。
原因さえ解決できれば元の夫婦関係に戻ることができたり、育児も手伝ってくれるようになるかもしれません。
配偶者や子供に対して愛情がない場合は難しいですが、それ以外の原因であれば修復する余地はあります。
育児放棄をしているからすぐに離婚と考えずにまずはどうすれば手伝ってもらえるのかを考えてください。


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